関西での医療モール開業・医師開業・医院開業支援は超新規ネット
-「平成19年11月から市街化調整区域では診療所を新規建設できない!?」-
今まで、医院・診療所に関しては、市街化調整区域*1であっても、建設は認められていました。
しかし、平成19年12月1日施行の都市計画法の改正で市街化調整区域での新規医院開設が従来のようには、簡単ではなくなります。
役所の話では、「今まで不要だった開発許可が要るようになるので、"出来ない"ではなく、"許可が必要'になる"」との回答でした。*2
では、具体的にどの様な許可が必要となるかといいますと、ひとつの例としましては、「周辺住民の許可」が考えられます。
この様に、時間・労力・金銭の面で負担が増えることは、間違いありません。

期日も差し迫っている状況でもありますので、皆さまにキチンとご報告できる資料を取り揃えたいと思い、役所に資料提供をお願いしたのですが、「まだ、きちんとしたことは決まっていない」との事でしたので、残念ながら現時点では皆様にご報告できません。
しかし、今回の事例のように、今後も、こういった医療に対して緩和されていた制限が徐々に制限されていくことになり、今以上に新規開業しにくい状況に陥ることは間違いないでしょう。

今このサイトをご覧の方は「今、開業をちょっとでも考えておられる」方だと思います。
よく医師の方々から「どのタイミングで相談したらいいの?」と聞かれますが、エムズネットの答えは、「開業をちょっとでも考えた時!」です。
ぜひ、開業を考えておられる今、ご相談ください!
*1 :市街化調整区域とは、都市計画の区域内で、市街化を抑制することになっている区域のことをいいます。
この区域では、一般住宅や工場はもちろん、簡易なプレハブ構造の建物など、構造・用途や基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。
*2 :都市計画法第29条第1項第3号<許可不要のもの>
社会福祉施設、医療施設、幼稚園、小中高校などの公益上必要な建築物

TOP -  企業概要 -  はじめにお読みください -  プライバシーポリシー -  お問合せ -